横浜地方裁判所 昭和60年(ワ)2943号 判決 1990年10月16日
原告
高城松男
原告
金井邦夫
原告
井上巌
原告
小島明吉
原告
小島恵吉
右五名訴訟代理人弁護士
岡本秀雄
被告
有限会社 新清社
右代表者代表取締役
高橋俊文
右訴訟代理人弁護士
岡昭吉
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告高城松男に対し一七〇万〇五〇〇円、原告金井邦夫に対し一六二万〇九四〇円、原告井上巌に対し一一九万九四四〇円、原告小島明吉に対し一六〇万三五九〇円、原告小島恵吉に対し一〇七万六九九〇円及び右各金員に対する昭和六〇年一一月二六日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の原因に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求の原因
1 被告は、横浜市の委託に基づき同市のし尿の収集運搬を業とする会社であり、原告らは、後記新組合結成前から被告の従業員である。
2 原告らは、昭和五九年九月一四日被告の従業員で構成されていた総評全国一般労働組合神奈川地方連合(以下「地連」という。)新清社支部(以下「地連支部」という。)を脱退し、同月二八日新清社労働組合(以下「新組合」という。)を結成し、同日被告にその旨通知し、団体交渉を申し入れた。
しかし、被告は正当な理由なく団体交渉を拒否し、新組合潰しの目的で、被告の従業員である地連支部副委員長柿本薫(以下「柿本」という。)、同書記次長新井義宏(以下「新井」という。)、支部員前原賢二(以下「前原」という。)その他の地連支部員(以下「支部員ら」という。)を唆して、次のとおり、原告小島恵吉(以下「原告恵吉」という。)については昭和五九年一二月一日から、その余の原告らについては同年一〇月一日から、それぞれ昭和六〇年四月末日までその就労を妨害し、就労義務の履行を不能にさせた。
(1) 原告らは、昭和五九年一〇月一日以降も毎日出社し、被告に対して労務を提供したが(但し、原告井上巌(以下「原告井上」という。)は同月一一日から同年一一月三〇日までの間、原告恵吉は同年一〇月一日前から同年一一月三〇日までの間、それぞれ交通事故による負傷のため欠勤したので、同原告らについてはその期間を除く。)、支部員らは、原告らに対し、首を締める等の暴行を加えて原告らの就労を妨害した。
(2) 支部員らによる右暴行は日毎に激しくなり、同年一〇月一八日には、原告金井邦夫(以下「原告金井」という。)は、前原から胸倉を掴まれ、引き回される等の暴行を受け、加療約五日間を要する上口唇部挫創、左下腿部打撲症の傷害を負い、これを止めようとした原告小島明吉(以下「原告明吉」という。)も、前原から胸倉を掴まれ、突き飛ばされる等の暴行を受け、加療約四日間を要する背部打撲症の傷害を負った。
更に、同年一二月一日原告らが出社すると支部員らは大挙して原告らの首を締め、肘で顎を打つ等の暴行を加えた。そこで、原告らは、これ以上就労しようとすると自己の生命・身体が危険にさらされると判断し、被告に対し、安全に就労することができるようになるまで自宅で待機する旨を通知し、同月二日以降自宅で待機していた。
(3) 原告らは、同月一〇日被告から、支部員らに暴行を振るわせないようにしたので翌一一日から就労せよ、もし就労しなければ処分することもありうる旨の文書による通告を受けたので、処分を回避するため同月一一日出社した。ところが、被告は、支部員らに暴行を振るわせないから就労するよう通告していたにもかかわらず、代表取締役高橋俊文(以下「社長」という。)も管理者も出社しなかった。このため、原告らは、居合わせた支部員らから再び暴行を受け、やむなく引き続き自宅で待機していたものである。従って、原告らの就労不能は、被告の責に帰すべき事由に基づくものというべきである。
3 仮に、支部員らの暴力による就労の妨害が被告の意思によるものでないとしても、被告は、雇用契約上、労働者が安全な職場環境の下で就労しうるよう職場環境を整備すべき義務を負っているのであるから、支部員らの原告らに対する暴力の行使をやめさせるための適切な措置を講ずべきであったのに、これを怠り、何もしなかった。そのため、原告らは就労することができなかったのであるから、原告らの就労不能は、被告の責に帰すべき事由に基づくものというべきである。
4 ところが、被告は、原告らの不就労を理由に、別紙賃金カット額計算書記載のとおり、原告らの賃金及び賞与を減額した。
5 よって、原告らは、被告に対し、右減額分の賃金及び賞与並びにこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和六〇年一一月二六日から各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実中、原告金井が現に被告の従業員であることは否認し、その余は認める。原告金井は、昭和六三年一二月二五日退職した。
2 同2の冒頭の事実中、原告らが地連支部を脱退し、新組合を結成したことは認め、その地連支部脱退及び新組合結成の日は知らない。その余は否認する。
同2の(1)の事実中、原告井上、同恵吉が交通事故により負傷したため原告ら主張の期間欠勤したことは認め、その余は否認する。
同2の(2)の事実中、原告らが被告に対し、安全に就労することができるようになるまで自宅で待機する旨を通知したことは認め、その余は否認する。
同2の(3)の事実中、被告が原告らに対し、原告ら主張の文書による通告をしたこと、原告らが昭和五九年一二月一一日に出社したこと、当日社長及び管理者が出社していなかったことは認め、その余は否認する。
なお、同日社長及び管理者が出社していなかったのは、同月一〇日被告が原告らに就労を催告したところ、新組合委員長原告高城松男(以下「原告高城」という。)が被告に対し、回答を留保する旨を告知していたからである。
3 同3の事実は否認する。
本件は、原告らの地連支部脱退と新組合設立に伴う両労働組合間の対立、抗争に由来するいわゆる「労労」問題を背景とし、原告らが、既に新組合設立前に被告と地連支部との合意に基づいて確定している配車割の一方的変更を迫って就労を拒否したものであり、かつ、先制的に支部員らを挑発、攻撃したために支部員らから反撃を受けたものである。従って、被告には雇用契約上の義務違反はない。
4 同4の事実は認める。但し、別紙賃金カット額計算書中、原告高城の昭和五九年一〇月分は二〇万二九二〇円であり、従って合計は一七〇万〇五二〇円である。
三 抗弁
仮に、原告金井が本訴請求債権を取得したとしても、同原告は、昭和六三年一二月二五日被告を退職する際に、雇用契約上の債権が一切存在しないことを確認して、本件請求債権を放棄した。
四 抗弁に対する認否
抗弁事実を否認する。
第三証拠関係
本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。
理由
一 被告が横浜市の委託に基づき同市のし尿の収集運搬を業とする会社であり、原告らが後記新組合設立前に被告に雇われ、別紙賃金カット額計算記載の期間その従業員であったこと及び原告らが右期間就労しなかったことは、いずれも当事者間に争いがない。
二 原告らは、原告らが就労しなかったのは、被告が支部員らを唆して原告らの就労を妨害したからであると主張する。
1 横浜市は、同市内のし尿のバキュームカーによる収集運搬を業者に委託してきたが、年々、公共下水道整備に伴って収集地域が狭まるため、年度ごとに、指定業者のバキュームカーを減車させる方針をとり、減車の割当てを同市の委託業者で構成する横浜市清掃業協同組合に依頼し、同組合が減車を割り当てた各指定業者にはし尿収集運搬業務に関する委託契約の一部を変更する代りにその都度転業援助金を、人員過剰となり退職する従業員には転職援助金をそれぞれ交付し、かつ、一定年齢以下の退職者については試験の上、市職員として採用してきた。
被告は、昭和四八年三月九日原告高城の兄高城光雄によって設立され、横浜市から委託を受けて同市神奈川区、港北区、緑区、保土ヶ谷区、旭区内の指定された家庭及び会社のし尿の収集運搬業務を行なっていた。被告は、昭和五九年九月に、同年一〇月一日以降被告に割り当てられるバキュームカーが一一台から一〇台に減車されることを通知されたため、希望退職者の募集に踏み切り、同月一〇日地連支部との間で、被告従業員横山幸生及び同渡辺功の退職と、残余の運転手兼作業員二一名に対する配車(運転手兼作業員二名で一台の車を担当する)を同年一〇月一日から変更することについて労使協定を結んだ。
2 地連支部は、昭和五五年三月一八日原告高城らが中心となり、減車問題に対する取組みをきっかけとして、総評全国一般労働組合神奈川地方連合新清社支部として発足し、以後、被告内においては、年次有給休暇、賃金体系の整備その他労働条件改善を図り、企業外においては、支部員を地連中央執行委員にさせたり、地連の他支部を支援したりして活発に活動していた。
ところが、昭和五七年八月の地連支部役員の改選以後は、新井、柿本、前原らを中心として組合活動が行なわれるようになり、組合の活動方針の重点も、従来の減車問題への対応から中高年者の職場確保へと変化した。
原告らは、この方向転換に不満を持ち、これに社長から新井、柿本、前原らが接待を受けていること、前原が社長の親友であったこと、新井はボクシングの、柿本は空手のそれぞれ覚えがあり、柿本には、組合事務所で野球のバットを振り回し、テレビを壊し、窓ガラスを割る等行動に粗暴な面があること等に対する個人的な嫌悪の感情も重なり、地連支部執行部に対し不満を持つようになった。
こうした状況の中、昭和五九年九月に被告と地連支部との間で、減車及び配車に関する前記労使協定が締結されたが、原告らは、地連支部が原告らの意向を聞かないで折り合いの悪い者同士の原告金井と前原、原告井上と柿本とをそれぞれ組み合せる配車分担案を採択したことをきっかけとし、同月一四日地連支部に脱退届けを提出し、同月二八日新組合を結成した。
これに対し、地連支部は、原告らが新組合結成等地連支部に敵対する行動をとった場合は除名し、糾弾及び解体闘争を組むという条件付きで、右脱退を承認していたが、原告らが新組合を結成したので、以後新組合に対し、厳しく敵対することを決めた。
同月二九日夕刻、原告井上を除く原告らは、被告事務所に赴き、原告高城が社長に向かって組合結成通告書と団体交渉の申入書を読み上げようとしたところ、原告らの組合結成通告と団体交渉の申入れを阻止しようとして待機していた支部員らが組合結成通告書と団体交渉の申入書を取り上げようとしたため、同原告らとの間で、身体を押したり、肘で突いたりの小競り合いとなったが、その場はその程度で治まった。
3 原告恵吉を除く原告らは、同年一〇月一日朝出社して始業時直前、社長に対し、被告が既に地連支部と合意している新乗務体制の件で、団体交渉を申し入れた。
社長は、就業開始時刻でもあり、また、既に地連支部から新組合との団体交渉に応じないよう申入れがあり、新組合と団体交渉を行うと地連支部と被告との関係が悪化するとの判断もあって、とりあえず新乗務体制で仕事に就くよう説得したが、同原告らは、これを拒否した。その際、原告らの行動を分派活動であるとして団体交渉を妨害しようと待機していた支部員ら十数名から「お前ら勝手なことをぬかすな。」などと野次られ、同原告らも罵声を浴びせ返した上、支部組合員らと身体を押し合うなどの小競り合いとなったので、同原告らは、一旦社外に出て、支部員らが勤務に就いた後、再び社長に団体交渉の申入れをした。しかし、これも社長から拒否されたので、就労を放棄して退社した。
同原告らは、翌二日朝も社長に対して団体交渉を申し入れたが、社長が原告らと団体交渉をすることを避け、仕事に就くことが先決であるとしたため、就労せずに退社した。その際も、原告高城と被告事務所に居た柿本ら支部員三名との間で、大声で怒鳴り合ったり、胸倉を掴んだり、身体を押したり、引っ張ったりの小競り合いがあった。
同日、新組合は、神奈川県地方労働委員会に対して団交促進の斡旋申請をしたが、同月一三日頃その斡旋は不調になった。
4 原告らは、同月三日以降も同年一二月一〇日までの間、ほぼ連日のように朝の始業前に出社したが、就労の意思をみせることなく、新組合と被告の団体交渉を要求し、しばしば、被告事務所又はその敷地の入口付近で、地連支部と被告間の労使協定に従って乗務すべきであると言う支部員らと、押し合い、突き合いの小競り合いを繰り返し、就労闘争又は就労拒否闘争の名目で就労せずに退社していたが、同年一〇月一八日には原告金井及び原告明吉が、同月二九日には支部員前原が、同月三一日には原告金井及び支部員細田一雄が、それぞれ小競り合いによって軽い傷を負ったこともあった。この間、被告は、原告らに対し、随時口頭で、同年一〇月三一日及び同年一一月三〇日には文書で就労するよう要請し、更に地連支部に対しては、同年一〇月三〇日、同月三一日、同年一一月二九日、同月三〇日、同年一二月九日、同月一〇日に原告らの就労を妨害すると誤解されるような行為は慎むよう申し入れていたが、原告らは、その要請に応じなかった。
5 被告は、同年一二月一〇日原告らに対し、全従業員に平穏な職場を維持するよう徹底を図ったので翌一一日以降出社して就労するよう文書をもって通告した。
原告らは、右通告に従い就労の準備をして同日午前七時ころ出社したところ、社長は不在で、被告事務所には数名の支部員らが居た。同所で支部組合員らと口論になり、更に互いに胸倉を掴み合い、あるいは押し合うなどの激しいもみあいになった。
その結果、原告高城は加療四日間を要する左腰部、左下肢挫傷、同金井は加療五日間を要する頸部挫傷、同井上は加療四日間を要する右胸部挫傷、同明吉は加療四日間を要する右肩部挫傷、同恵吉は加療四日間を要する背部挫傷の各障害を負ったが、地連支部側も、柿本が全治三週間を要する左足関節並腰部挫傷、前原が加療三週間を要する頸椎捻挫の各傷害を負った。
6 原告らは、同月一二日被告に対し、配車問題が解決し原告らの生命・身体の安全が保障されるまで自宅で待機する旨通知し、被告は、これに対し、同月二〇日原告らの出勤時間を一五分繰り下げて支部員らと接触する機会を少なくする提案をし、同月二六日には原告代理人弁護士岡本秀雄の立会いを求め、昭和六〇年一月一四日には当分の間右出勤時間帯に社長が車庫前に待機して原告らの就労を受け入れ、特に要望がある者については、社長又は出口監査役が終日車に同乗するので早期に就労するようにと要請した。
しかし、原告らが書面で抗議や要求をするだけで被告の要請に応じなかったので、更に、被告は、同年二月一四日原告らに対し、原告らの要求どおり原告金井と同井上を同一の車に乗務させることにするので直ちに就労するよう指示したが、原告らは、賃金カット分の補償問題が解決するまでは就労しないとしてこれを拒否した。
被告は、原告らの就労拒否の間、原告らに賃金の一部を支払うほか、代替要員としてアルバイトの従業員五名を採用して運転業務等に従事させ、そのために四〇〇万円に及ぶ賃金を支払い、更に、バキュームカー一台につき本来二名の作業員の乗車が予定されているところ、原告らの就労拒否により一台につき一名の作業員のみが乗車する場合も生じたりして、業務の円滑な遂行に支障を来たし、同年四月に横浜市から被告の受持ち区域を減らされたりした。
7 新組合と被告は、昭和六〇年四月二四日神奈川県地方労働委員会の斡旋により原告らの就労について協定を結び、原告らは、連休後の同年五月六日から就労した。
以上の事実が認められる。
右認定の各事実によれば、原告らと支部員らの昭和五九年一〇月一日からの小競り合い、暴力沙汰は、原告らと支部員らとの間の組合分裂に起因する企業内における他組合排除を目的とした紛争によるものというべきであって、この間、被告は、地連支部に対し、原告らの就労を妨害すると誤解されるような行為を慎むよう申し入れたり、新組合に対し、原告らと支部員らとが接触する機会を少なくする目的で原告らの出勤時間を一五分間繰り下げたり、原告らの車両に社長が同乗することを提案したりして原告らを就労させるよう努力をしている上、被告には、原告らを排除して得られる利益は全くなく、逆に、原告らの代替要員としてアルバイトの従業員五名を雇用し、そのために多額の出費をし、更に、原告らの就労拒否により、業務の円滑な遂行に支障を来たし、横浜市から、同年四月に被告の受持ち区域を減らされていることなども考慮すると、被告が支部員らを唆して、原告らに対し暴行を加える等して、原告らの就労を不能にしたとは到底認めることはできない。
三 原告らは、被告が支部員らの暴行を阻止すべき雇用契約上の義務に反してこれを阻止しなかったために就労することができなかったものと主張する。
雇用契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする契約であるが、労働者は使用者の指定した場合に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて使用者の指揮下で労務の提供を行うものであるから、使用者は、信義則上、労働者の労務の提供あるいはその準備行為の安全を確保するよう配慮すべき義務を負うものというべきである。そして、使用者が右義務を尽くさないために労働者が労務の提供及びその準備行為をするについて生命・身体への危険が生じ、労務の提供をすることが社会的にみて著しく困難である場合には、労働者の労務供給義務は、使用者の責に帰すべき事由により不能となったものと解すべきである。
これを本件についてみると、前認定の事実関係においては、原告らの昭和五九年一〇月一日から同年一二月一〇日までの不就労は、支部員らの暴力による危険を回避するためというよりは、配車問題に対する抗議としてなされたというべきものであるから、右期間の不就労をもって被告の責に帰すべき事由による労務供給義務の履行不能ということはできない。
また、同月一一日における暴力沙汰も、専ら支部員らによる一方的な暴行というよりは、従前から原告らと支部員らの間で繰り返されてきた小競り合いと同様に双方の行為によって生じたとみるべきものであり、原告らが実力で新乗務体制に反対することがなければ支部員らもあえて実力行使に出ることはなかったものと思われるから、このような場合にまで被告が原告らに対して支部員らの暴力行為をやめさせるべき雇用契約上の義務を負うものとは解されない。従って、同日以後の原告らの不就労も、債務者の責に帰すべき事由による労務供給義務の履行不能ということはできない。
四 以上の次第で、原告らの不就労が被告の責によるものであることを前提とする原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林亘 裁判官 山本博 裁判官 吉村真幸)